現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。
今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。
これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。
なお、国交省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)は、別添通達の施行日をもって廃止となります。
本特例措置の適用を受けるためには、被災地拠点における睡眠施設及び駐車場の確保、点呼体制の整備などの要件を満たしたうえで、配車元営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要があります。 詳細については、下記通達をご確認ください。 【届出様式ダウンロード】 |
(参考)6月1日で「廃止」となる通達
お問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
総務省では、良好な電波利用環境を保護するため、利用者・国民の意識向上を図ることを目的に、毎年6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」と定めています。
電波は目に見えませんが、限りある資源です。大切な電波を効率よく、誰もが安心して利用できるようにするために電波法などで電波のルールが定められています。
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、このような大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。
電波はルールを守って正しく使いましょう。
電波の混信・妨害についてのお問い合わせ
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23
総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/
今冬も昨冬と同等、ところによっては昨冬を超える記録的な降雪量を観測した地域がある中、除雪作業中の事故等により、多くの人的被害が発生しました。
今後、融雪出水期を迎えるにあたり、気温上昇に伴う雪崩及び落雪の発生や、大雪後の融雪に伴う出水による河川の氾濫及び土砂災害によって被害が発生するおそれがあること等から、今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣)より、「融雪出水期における防災態勢の強化について」(令和6年3月8日付け中防災第7号)による通知がありましたのでお知らせいたします。
令和6年能登半島地震からの復旧・復興のため、全国の貨物自動車運送事業者が被災地域(災害救助法の適用を受けた地域。以下同じ。)に集まり、その事業にあたっているところ、現在、貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号。以下「乗務時間等告示」という。)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すこととなっています。
これにより、今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課長から、別添のとおり、令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いついては、被災地域の復旧・復興事業を迅速かつ確実に進めることが困難な場合には、同時間を超過したとしても、当分の間、原則として適用しないものとして取り扱うものとする旨の通達が発出されました。
また、その場合にあっては、① 運転日報や業務記録等及び災害対応であった旨が確認できる資料を残しておくとともに、② 事故防止・過労防止等の観点から点呼など必要な運行管理や休息の確保を確実に行うこととしています。
なお、今後の復旧・復興事業に係る車両の移動等の取扱いについては、東日本大震災時と同様の特例措置を設ける予定であり、子細については別途通知することを申し添えます。
ご不明な点は、青森県トラック協会事務局(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
東北地方整備局から、6日夜遅くにかけての降雪やふぶきに備えての、ドライバー等の皆様への呼びかけが発表されましたのでお知らせします。
運送事業者及び荷主企業の皆様におかれましても、今後の気象予報等をご確認いただき、広域迂回や運送日の調整等をご検討いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※ タイヤチェーンの携行も忘れずにお願いいたします。
詳しくは下記リンク先のPDFファイルをご確認ください。
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東北地方整備局から、1月24日から25日頃にかけての大雪やふぶきに備えての、ドライバー等の皆様への呼びかけが発表されましたのでお知らせします。
運送事業者及び荷主企業の皆様におかれましても、今後の気象予報等をご確認いただき、広域迂回や運送日の調整等をご検討いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※ タイヤチェーンの携行も忘れずにお願いいたします。
詳しくは下記リンク先のPDFファイルをご確認ください。
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テロ対策の徹底につきましては、令和3年8月6日に発生した小田急線車内における傷害事件、同年10月31日に発生した京王線車内における傷害事件、さらには令和5年7月23日に発生したJR西日本関西空港線車内における傷害事件を受け、その都度テロ対策の徹底について周知させていただいたところです。
今般、令和6年1月3日に発生したJR東日本山手線の列車内における傷害事件を受け、より一層の安全の確保を図る観点から、改めてテロ対策の徹底を図っていただきますようお願いします。
12月20日から12月23日にかけての積雪や路面凍結に備え、ドライバー等の皆様への呼びかけについてお知らせします。
○東北地方では、これから12月23日頃にかけて冬型の気圧配置が強まり、上空約1500メートル付近で強い寒気が東北地方南部まで南下する見込みです。このため、山間部・平野部ともに長期間の大雪に警戒が必要です。
○特に日本海側や内陸の峠部ではこれから大雪が続くおそれがあり、また、太平洋側の平野部や沿岸部でも降雪となることが予想されます。路面の積雪や凍結、ふぶきによる交通障害に十分に注意・警戒してください。
○外出をされる場合やお仕事で車を使用される場合には、必ず冬タイヤの装着とチェーンの携行をお願いします。
○降雪状況により、通行止め等の規制を実施する場合があります。広域迂回による通行、移動ルートの見直しにもご協力をお願いします。(別紙1参照)
○なお、山形県内の国道112号月山道路において、異例の降雪がある時は、チェーン規制を実施します。(別紙2参照)
○最新の気象情報や道路情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な燃料と時間的余裕を持って行動して頂くようお願いします。
最新の気象情報や道路情報はこちらをご覧下さい。
気象情報 [気象庁HP]
(天気分布予報)https://www.jma.go.jp/bosai/wdist/
(今後の雪) https://www.jma.go.jp/bosai/snow/
道路情報 [国交省HP]
https://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/fuyulink/index.html
https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/
[NEXCO 東日本]
https://www.e-nexco.co.jp/
https://www.drivetraffic.jp/map.html
これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者(所)においては、次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。
なお、冬用タイヤ未装着等により事業用自動車が立ち往生した場合、運送事業者に対する監査を行い、輸送の安全を確保するための措置が不十分を判断されれば、行政処分対象となります。
国土交通省青森河川国道事務所では、道路利用者の安全・安心な冬道走行をサポートするため、冬の『津軽自動車道(鰺ヶ沢道路含む)』『上北自動車道』の状況をお知らせするメール「ふゆみち速報」配信を実施します。
登録・利用料は無料です。(通信料は利用者ご負担となります。)
対象区間
津軽自動車道 上北自動車道
配信内容
気温・風速・路面状況(※午前6時と午後4時の1日2回配信)
吹雪視界情報、通行止め情報、AI による視程解析
配信予定
令和5年12月11日(月)~令和6年3月20日(水)
本配信サービスの活用方法
◆視界不良の時間帯を避けた通行
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青森河川国道事務所 道路管理第二課 電話017-734-4574(直通)